A-労働Q1-1

Q1-1 当社では「業務委託契約書」を作成の上で、個人に対して一定の業務を委託していますが、これが雇用とされることはありますか?

A1-1 あります。
   労基法上・労契法上の「労働者」は、契約の形式ではなく、就業の実態に照らして客観的に判断されます。
   そして、その実態判断に当たっては、
  ・「指揮監督下の労働」といえるか否かに関して、①仕事の依頼についての諾否の自由の有無、②業務遂行について指揮命令を受けているか、③場所的・時間的拘束を受けているか、④代替性の有無等
  ・「報酬の労務対償性
  ・「事業者性」「専属性」
等の要素を考慮した総合判断がなされています(荒木尚志著「労働法第5版」57頁参照。近時の裁版例として、東京地裁令和2年3月25日判決大阪地裁令和5年4月21日判決参照)。
   したがって,上記の判断の結果,受託者が「労働者」と判断されて,当該契約が雇用とされることもあります。
   なお、労組法上の「労働者」も就業等の実態に応じて判断されますが、経済的従属性を基礎づける事情(労働者が事業組織に組み入れられているか、契約内容が使用者により一方的に決定されているか,報酬が労務の対価(賃金に準ずる収入)としての性格をもつか)が基本的な判断要素であり、人的従属性にかかわる事情(諾否の自由の欠如や時間・場所の拘束性など)は(それがなくても否定するものとはならない)補充的な判断要素と解されています(水町勇一郎著「労働法第10版」p58参照)。