Q2-1 私が契約している自動車保険の弁護士費用等特約では、弁護士費用保険金の支払に関して「1回の自動車被害事故につき、300万円を限度とします。」と定められています。この上限額以下の弁護士費用であれば、必ず弁護士費用保険金が支払われますか?
A2-1 支払われないこともあります。多くの約款では、被保険者が保険会社の同意を得て弁護士費用等を支出したことが、保険金支払の条件とされています。したがって、保険会社が同意をせず、かつ、それが保険金支払の適正を図る趣旨から不合理なものと認められない場合には、弁護士費用保険金を請求することはできません(大阪高裁令和元年11月27日判決参照)。