事業者が、労働者や業務受託者等との間で、退職後の競業禁止を合意する事例はまま見られます。しかし、その中には禁止の対象が抽象的で、かつ、何らの限定も付されていない事例も珍しくありません。以下、近時の裁判例を分析して、退職後の競業禁止の合意の有効性について検討します。
Posted by Hideto Nakai on 2025/03/11