1 弁護士費用保険のある場合(※1)
2018年(平成30年)12月14日付けで日弁連リーガル・アクセス・センターが作成した「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準」(以下、「LAC基準」といいます。)の定める、以下のいずれかの方式によります。その概要は,以下のとおりです(ただし、下記の金額に消費税相当額を加算した金額とします。)(※2)。
※1)弁護士費用が約款所定の保険金支払いの上限額(通常、300万円)を超えない場合には、依頼者のご負担はありません。
※2)以下に定めるほか、自賠責の被害者請求等についてLAC基準所定の手数料が発生します。
(1)着手金・報酬金方式
ア 着手金
受任時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額(ただし、LAC基準所定の額を控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
・経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
・300万円以下の場合 経済的利益の8%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% + 9万円
(以下省略)
イ 報酬金
弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額(ただし、LAC基準所定の額を控除します。)を基準として、以下のとおりとします。
・経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10% + 18万円
(以下省略)
(2)時間制報酬(タイムチャージ)方式
所要時間当たり2万円
ただし、1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び保険会社と協議することとします。
2 弁護士費用保険のない場合
原則として、弁護士報酬基準のとおりとします。
ただし、着手金については、原則として、①交渉段階:20万円、②訴訟段階:①に加えて10万円とした上で、請求金額確定時(※3)に追加着手金での処理を行うこととします。
※3)交渉段階で解決した場合を除き、民事調停申立て時、公益財団法人交通事故分処理センター等の裁判外紛争処理期間への和解あっ旋申立て時又は訴訟提起時とします。