1 弁護士費用保険のある場合(※)
2021年(令和3年)3月現在で,労働者側・使用者側とも,複数の保険会社が,日弁連リーガル・アクセス・センターが関与する弁護士保険を販売しています。
依頼者がこれらの保険の被保険者である場合には,各保険の約款又は内規を勘案の上で,適正な額の弁護士費用を定めることとします。
※)依頼者の弁護士費用のご負担額は,各保険の約款又は内規によります。
2 弁護士費用保険のない場合
弁護士報酬基準のとおりとします。