A-弁護士費用保険Q1-3

Q1-3 LACとは、何でしょうか?また、LAC基準とは、何でしょうか?

A1-3 LAC(注:リーガル・アクセス・センターの略称)とは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」といいます。)と複数の保険会社、共済協同組合及び少額短期保険業者(以下「保険会社等」といいます。)との協定に基づき、弁護士費用保険制度を利用した弁護士の紹介等を行うために、日弁連及び各単位会に設置されている機関のことです。
   また、LAC基準(注:正式名称は「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準」)とは、弁護士費用保険における弁護士費用保険金の支払が円滑になされることを目的として、日弁連LACが作成した、弁護士費用保険金支払に関して問題がない範囲の基準です。日弁連と協定を締結した保険会社等は、この基準を尊重した保険金支払を行うこととされています。