A-弁護士費用保険Q2-4

Q2-4 私が契約している自動車保険の弁護士費用等特約では、「労働災害」により生じた身体の障害に対しては、弁護士費用保険金は支払われないことが定められています(以下「本件免責条項」といいます。)。本件免責条項の下では、通勤中に交通事故に遭ったときには、弁護士費用保険金は支払われませんか?

A2-4 支払われないものと解されます。
まず、通勤中の交通事故は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」と言います。)7条1項2号に規定する通勤災害に該当します。
そして、本件免責条項の趣旨は、労災保険法による保険給付との競合を避け、制度間の調整を図るものと解されます。とすれば、本件免責条項の定める「労働災害」とは、労災保険法7条1項各号所定の災害をいい、通勤災害も含むものと解されます。
よって、通勤中の交通事故により生じた身体の障害については、本件免責条項が適用され、弁護士費用保険金が支払われないこととなります(東京地裁令和2年9月30日判決・自保ジャーナル2082号176頁参照)。