A-交通事故Q3-1

Q3-1整骨院における施術費の請求が、裁判において損害として認められるのは、どのような場合でしょうか?

A3-1傷害の具体的な内容・程度に照らし、「必要」かつ「相当」な施術の費用であると認められる場合に、裁判において損害として認められます。具体的には、以下の5つの考慮要素を総合的に検討します。

(1)「必要」に関する考慮要素
①施術を行うことが必要な身体状態にあったこと(施術の必要性
②施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられること(施術の有効性

(2)「相当」に関する考慮要素
③施術が、受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われていること(施術内容の合理性
④受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であること(施術期間の相当性
⑤報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当なものであること(施術費の相当性