Q1-2 個人請負(業務委託)と雇用は、具体的にどこが違うのでしょうか?
A1-2 基本的には、労働契約法理(解雇権濫用の法理、雇止め法律など)の適用の有無が異なります。また、雇用主(使用者)は、労基法違反の罰則(同法117条以下)や行政監督(同法97条以下)の対象となりますし、健康保険の被保険者の資格取得等の届出義務(健康保険法48条)等の社会保険加入義務を負います。
なお、労働契約上の労働者にあたらない業務委託契約の受託者も、「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)であれば、労組法上の労働者と認められます。この場合、委託者は、労組法上の使用者として、労働組合と団体交渉をする義務を負うことに注意が必要です。