A-労働Q2-4

Q2-4 役職定年制度とは、どのような制度ですか? また、裁判においても有効なものと認められますか?

A2-4 役職定年制度とは、役職定年制度規程等に基づいて、役職人事の円滑化と若手社員の登用による組織の活性化・競争力の強化等を図るために、役職について、会社が定める一定年齢(部長職は57歳など)に到達したときに役職を離脱し、後進に道を譲る制度のことをいいます。この制度が適用されると、当該従業員は、役職定年による役職離脱日(役職定年に到達した直後の期末など)に、当該役職から離脱し、以降、給与規程等に基づいて当該役職にあることにより支払われる手当(役職手当など)の支給はなくなります。
   このような制度も、役職定年制度規定等の実質的周知が図られており、かつ、その内容について相応の合理性を認められる場合には、裁判においても有効なものと認められます。