A-労働Q3-2

Q3-2 パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の労働条件の相違が不合理と判断された場合、当該労働者に正社員の就業規則が適用されますか?

A3-2 直ちには適用されません。
パートタイム・有期雇用労働法8条は、事業主に対して、パートタイム・有期雇用労働者の個々の待遇について、通常の労働者(正社員)の待遇との間で不合理と認められる相違を設けることを禁止しているのみで、これに違反した場合の効力を定めていません。
また、多くの事業所では、パートタイム・有期雇用労働者に適用される就業規則と正社員に適用される就業規則は、別個独立のものとして定められており、就業規則の合理的解釈としても、設問の場合に、当該労働者に正社員の就業規則が適用されると解することは困難です(ハマキョウレックス(差戻審)事件・最高裁平成30年6月10日判決参照)。