Q2-2 賃金を定年前の額より引き下げるとして、限界はないのでしょうか?
A2-2 限界があると考えられます。従前と職務内容・配置の変更の範囲が大きく異ならないのに、期間の定めのある社員とした上で、基本給などで大きな差を設けることは、不合理な待遇の相違として違法・無効となる可能性があります(労働契約法20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)の趣旨から同旨を述べた九州惣菜事件・福岡高裁平成29年9月7日判決参照)。