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著作権法 | 光陽国際特許法律事務所

著作者の意に反する改変(著作権法20条1項)について

著作者の「意に反して」行われる改変(著作権法20条1項。以下「意に反する改変」といいます。)の解釈については、立法者意思及び文言解釈上、基本的には著作者の主観的判断に委ねられると解する立場が妥当と解されます。ただし、著作者の「こだわり」を過度に重視することは、著作物の有効な利用を妨げる結果となります。以下、裁判例を分析した上で、「意に反する改変」の限界について検討します。


バンドスコアの模倣性について

バンドスコアには、原曲に近付けて演奏できることを目的として制作されるものであるため、その表記内容の類似性から、直ちに模倣性を認定できません。そのため、バンドスコアの模倣性の判断基準及びその具体的判断が問題となります。この点、東京地裁令和3年9月28日判決と東京高裁令和6年6月19日判決とで異なった判断が示されましたので、検討したいと思います。


著作権者等が利用料のみを得ている場合の著作権法114条2項の適用の可否について

著作権者等が他者から利用料のみを得ている場合に、上記の事情が存在するものとして、著作権法114条2項が適用されるどうかについて、近時の裁判例等を紹介しつつ、検討します。


映画の著作者・映画製作者について

従来から、ゲームソフト、テレビCM原盤その他の劇場用映画以外の映画の著作物について、著作者・映画製作者が争われた事例がありましが、近時、医学書附属のDVDに収録された映像の著作者・映画製作者について、原審と控訴審とで異なる判断を示した事例が現れました(東京地裁令和5年8月30日判決、知財高裁令和6年3月28日判決)。
そこで、映画の著作物の著作者・映画製作者に関し、上記の判決を紹介した上で、考察したいと思います。