光陽国際特許法律事務所
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光陽通信
交通事故Q3
【Q3 施術費】
Q2-1
整骨院における施術費の請求が、裁判において損害として認められるのは、どのような場合でしょうか?
Q2-2
整骨院の施術費は、一応の目安とされる初療の日から6か月以内であれば、裁判において必ず損害として認められますか?
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