光陽国際特許法律事務所
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弁護士費用保険Q2
【Q2 約款】
Q2-1
私が契約している自動車保険の弁護士費用等特約では、弁護士費用保険金の支払に関して「1回の自動車被害事故につき、300万円を限度とします。」と定められています。この上限額以下の弁護士費用であれば、必ず弁護士費用保険金が支払われますか?
Q2-2
弁護士資格を有しないA氏に、自賠責保険に対する被害者請求を依頼しました。報酬金は、私がB保険会社と契約している自動車保険の弁護士費用等特約を使うことを前提に、着手金10万円及び自賠責保険金支払額の20%としました。その後、自賠責保険からは、後遺障害等級14級が認定されて、75万円が支払われました。しかし、B保険会社は、3万円しか保険金を支払いませんでした。A氏は、私に残額を支払うよう求めていますが、支払わないといけませんか?
Q2-3
私が契約している自動車保険の弁護士費用等特約では、弁護士費用保険金の支払限度額は300万円(消費税を除く。以下同じ。)とされています。弁護士との委任契約において、1時間当たり2万円の時間制報酬方式を採用した場合、受任弁護士に150時間相当の業務を行って貰えるものと期待してよいのでしょうか?
Q2-4
私が契約している自動車保険の弁護士費用等特約では、「労働災害」により生じた身体の障害に対しては、弁護士費用保険金は支払われないことが定められています(以下「本件免責条項」といいます。)。本件免責条項の下では、通勤中に交通事故に遭ったときには、弁護士費用保険金は支払われませんか?
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