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著作権法 | 光陽国際特許法律事務所

同一性保持権(著作権法20条)の包括的な不行使特約について

著作物利用契約上、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法20条)について、利用形態を特定しない包括的な不行使特約(以下「包括的不行使特約」といいます。)がある場合には、その有効性が問題となることがあります。以下、包括的不行使特約の有効性を検討した上で、裁判例を概略しつつ、同一性保持権侵害の有無について検討したいと思います。


孤児著作物の利用に関する著作権法上の裁定制度等について

令和5年5月17日に成立した,「著作権法の一部を改正する法律」では,簡素で一元的な権利処理の実現に向けた新たな制度として,時限的利用裁定制が創設されました(改正法67条の3)。以下,裁定制度の要件・手続を概観した後,時限的利用裁定制度の要件・手続について述べます。


ツイートの適法引用について

近年、問題となることが多いツイートの適法引用に関しては、確立した慣行がなく、かつ、引用の仕方も様々であることから、判断も分かれています。ツイートの適法引用が争点となった、近時の裁判例を整理して、検討したいと思います。


応用美術の著作物性について

応用美術については、意匠権等との関係で、美術の著作物(著作権法2条1項1号、同条2項)として保護されるかどうかが問題となります。分離可能性と創作性の判断基準という2つの視点から、近時の裁判例を概観します。