光陽国際特許法律事務所
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光陽通信
労働Q4
【Q4 労働者派遣】
Q4-1
技術者として、A社(派遣元)と雇用契約を締結して、B社(派遣先)に常駐して開発業務を行うことになりました。A社から示された就業条件では、労働時間は平日の午前9時から午後6時(休憩1時間)で、残業と休日労働は少し程度とのことでした。ところが、B社で作業を開始すると、労働時間は午前10時から午後7時(休憩1時間)で、連日、深夜近くまでの残業があり、休日労働も多いことが分かりました。A社の担当者に対して苦情を申し入れたところ、同担当者は、「(B社との関係は)準委任契約だから。」と答えました。これは、どういう意味でしょうか?また、法律上、問題はありませんか?
Q4-2
私は、A社と雇用契約を締結して、B社に常駐して、B社の従業員の指揮命令の下、プログラムの開発業務の一部を担当しています。A社とB社の間では、開発業務の請負契約が締結されているようですが、これは違法派遣(偽装請負)ではないでしょうか?仮に、違法派遣の場合、私は、B社に対して、労働者派遣法40条の6に基づく労働契約の申込みを承諾することで、B社との間に労働契約を締結することができるのでしょうか?
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