光陽国際特許法律事務所

同一性保持権(著作権法20条)の包括的な不行使特約について

著作物利用契約上、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法20条)について、利用形態を特定しない包括的な不行使特約(以下「包括的不行使特約」といいます。)がある場合には、その有効性が問題となることがあります。以下、包括的不行使特約の有効性を検討した上で、裁判例を概略しつつ、同一性保持権侵害の有無について検討したいと思います。


肖像権侵害の判断基準について

肖像権は、ピンク・レディー事件・最高裁平成24年2月2日判決にて、その排他的な権利性が認められました。同判決では、肖像権侵害の判断基準は示されませんでしたが、近時、東京地裁判事による論文により、肖像権侵害に関する判断基準の提示が試みられています。以下、同論文を参考にして、近時の判例の整理と検討を行います。


生成AIと著作権について

ビジネスやプライベートの様々な場面において、ChatGPTに代表される生成AIの利用が、急速に広がりつつあります。以下、AI開発・学習段階、生成・利用段階に分けて、各論点の整理と検討を行います。


孤児著作物の利用に関する著作権法上の裁定制度等について

令和5年5月17日に成立した,「著作権法の一部を改正する法律」では,簡素で一元的な権利処理の実現に向けた新たな制度として,時限的利用裁定制が創設されました(改正法67条の3)。以下,裁定制度の要件・手続を概観した後,時限的利用裁定制度の要件・手続について述べます。