光陽国際特許法律事務所

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光陽国際特許法律事務所のWebサイトです。このサイトでは、皆様に有益な法情報を提供していきます。判例情報サイト「最近の判例から」もご覧ください。


映画の著作者・映画製作者について

従来から、ゲームソフト、テレビCM原盤その他の劇場用映画以外の映画の著作物について、著作者・映画製作者が争われた事例がありましが、近時、医学書附属のDVDに収録された映像の著作者・映画製作者について、原審と控訴審とで異なる判断を示した事例が現れました(東京地裁令和5年8月30日判決、知財高裁令和6年3月28日判決)。
そこで、映画の著作物の著作者・映画製作者に関し、上記の判決を紹介した上で、考察したいと思います。


商品形態の「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)該当性の判断基準について

商品形態の「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)該当性の判断基準について、比較的近時の裁判例を整理して、従来、裁判例で示されてきた判断基準の実質的な射程範囲について検討します。


「最近の判例から」URL変更のお知らせ

サーバーの移転に伴い、「最近の判例から」のURLが、 https://bunkyo-hongo.comに変わりました。 今後ともよろしくお願いします。


同一性保持権(著作権法20条)の包括的な不行使特約について

著作物利用契約上、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法20条)について、利用形態を特定しない包括的な不行使特約(以下「包括的不行使特約」といいます。)がある場合には、その有効性が問題となることがあります。以下、包括的不行使特約の有効性を検討した上で、裁判例を概略しつつ、同一性保持権侵害の有無について検討したいと思います。